いよいよ11月29日(土)午後2時に迫った15周年企画ですが,おもしろいご報告ができそうです。これまでオンブズマンがどんな議会改革に取り組んできたか,主に3つのテーマでご紹介する予定です。そう,政務調査費,海外視察,費用弁償,です。これらは議員特権との批判が高まる中,全国でもいろいろな制度改革がなされてきました。果たしてご当地,宮城県,仙台市ではどうなのでしょうか?
当日上映のプレゼンテーションから少しだけ中身をご紹介します。ご期待下さい。
いよいよ11月29日(土)午後2時に迫った15周年企画ですが,おもしろいご報告ができそうです。これまでオンブズマンがどんな議会改革に取り組んできたか,主に3つのテーマでご紹介する予定です。そう,政務調査費,海外視察,費用弁償,です。これらは議員特権との批判が高まる中,全国でもいろいろな制度改革がなされてきました。果たしてご当地,宮城県,仙台市ではどうなのでしょうか?
当日上映のプレゼンテーションから少しだけ中身をご紹介します。ご期待下さい。
11月19日行われた外務省国賠控訴事件の感想とご報告です。
○ 事件名
仙台高等裁判所平成20年(行コ)第22号不作為の違法確認等請求
控訴事件
<感想>
外務省側は,「情報開示の決定が遅れたとしてもオンブズマンには損害がない」などと述べてきました。この「損害論」については第1審でもさんざん議論していたところです。にもかかわらず蒸し返してきたというのが私の率直な感想です。「決定が遅れたことに正当な理由があるかどうか」の議論に入りたくないために,また蒸し返してきたとしか考えられませんね。
一般市民の方からすると不思議に思われるかも知れませんが,オンブズマンは一定の規約を持った組織(これを「権利能力なき社団」といいます)ですから,裁判の原告にはなれるわけですが,一般に個人以外には精神的損害=慰謝料はないと考えられているのです。外務省側は,この点を衝いてきたのですね。でも,私たちとしては,オンブズマンへの情報開示決定が遅れたことによって,行政の不正をチェックするというオンブズマン本来の行動が妨げられ,それによって無形の損害を被ったと思っています。そして,これを金銭に評価して賠償を求めることはできると考えているのです。
外務省には,正々堂々,「決定が遅れたことに正当な理由があるかどうか」の議論に入ってもらいたいところです。
<内容>
○ 控訴人(オンブズマン側)
・ 平成20年11月12日付文書提出命令申立書陳述
・ 平成20年11月13日付証人の採否等に関する意見書陳述(外務省職員の証人尋問を求めるもの)
○ 被控訴人(外務省側)
・ 平成20年11月14日付準備書面(1)陳述
・ 平成20年11月14日付意見書陳述(証人尋問に反対するもの)
○ 裁判所
・ ①損害の有無及び②遅延の違法性について検討の必要あり
・ 被控訴人は,真実を明らかにするために上記文書提出命令申立に協力できるかどうか検討してほしい
○ 宿題
・ 控訴人:被控訴人による「権利侵害無し」との主張に対する反論
・ 被控訴人:上記文書提出命令申立に対する意見
○ 今後の期日(次々回期日以降は予定)
・ 平成21年1月23日午後2時~(弁論)
(予定されていた平成20年12月26日の期日は取消されました)
(以下予定)
・ 平成21年2月9日午後1時15分~午後4時(証拠調べ)
・ 平成21年2月27日午後2時~(証拠調べ)
北海道・東北市民オンブズマンネットワークでは、「費用弁償」の支給状況を調査し、不正支出の見直しを求めるため、各県や市で一斉に住民監査請求を行いました。
私達の問題意識は、河北新聞一面(5月18日)にも取り上げられ、市民のみなさんにも知って頂くことができました。そして、現在、一部の自治体では、「費用弁償」の見直しの動きがあります。
今日の河北新聞(11月20日)に、宮城県議会での「費用弁償」見直しの議論状況についての記事が掲載されていました。
この記事によれば、宮城県議会では、定額+交通費(1㎞につき車賃90円)とすることを検討しており、仮に定額分を4000円とすると、約2割ほどの減額が見込めるとのことです。
しかし、これが本当に見直しと言えるのでしょうか?
定額+交通費という算定方法は、現在も同じです。定額部分については、現在、宿泊費と日当であるものをその不合理な実態を隠そうとして、単に定額○○円と変えようというだけです。
しかも、車賃については、現在、1㎞につき47円であるものを90円に増額しようというのです。車賃90円という金額は、現在、高額すぎると非難されている「政務調査費」の支給基準と同じです。
ほとんどの議員は、議会に自家用車で通勤していますが、「県議会議員の報酬等に関する条例」「職員等の旅費に関する条例」には、自家用車を利用して勤務地以外に出張する場合などの車賃を1㎞につき37円と定めています。この倍以上の金額にする理由はあるのでしょうか?
そもそも、議会の出席の際に支給される「費用弁償」とは、「通勤手当」です。県の職員は、通勤距離に応じて、月額2200円から33000円の通勤手当の支給を受けています。議員だけ特別に日額で最低でも4000円もらえる理由はあるのでしょうか?
残念ながら、議員の方々には、「既得権益」を守ろうという意識しかありません。
国会議員の場合には、過去に「応召帰郷旅費」として、会期ごとに選挙区との往復旅費相当額を支払われていました(昭和59年に廃止されました。)。地方議会議員は、職業政治家として国会議員と同様であるとの自負心からなのか、「費用弁償」のことをよく「応召帰郷旅費」という言い方をします。
国会議員が既に廃止したものを、地方議会議員が未だに「既得権益」として保持しようとする理由は何でしょうか?地方議会議員に職業政治家としての矜持があるならば、「費用弁償」「応召帰郷旅費」は、廃止されるべきです。
少なくとも「費用弁償」は、市民の常識の範囲に見直されるべきです。
仙台市民オンブズマンは、「費用弁償」の真の是正を求めます。
事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内
TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267 【ご注意】仙台市民オンブズマンに情報提供等をいただく前に