仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
  • HOME
  • >
  • 新着順
  • ベトナム海外視察の訴訟について(請求棄却判決、控訴しました)

    仙台市民オンブズマンの畠山です。

    ベトナム海外視察訴訟は、議会が議員派遣を決めた海外視察に政務活動費を使って「同行視察」した菊地恵一議員の政務活動費の返還を要求している訴訟です。

    平成29年4月12日、仙台地方裁判所で判決言い渡しがありました。

    請求棄却でした。

    ベトナム訴訟・判決.pdf

    これに対し、オンブズマンとして以下のとおりコメントしました。

    地裁判決へのコメント170412.pdf

    そして、平成29年4月24日付で控訴をしました。

    上記地裁判決へのコメントの通りですが、地裁判決は、「議会派遣の海外視察」と「議員個人の政務活動費による海外視察」は別個のものであると一刀両断し、両者の関連性を全く認めませんでした。この判断はあまりにも形式的ですし、地裁判決の論法では議会派遣の視察に、何人でも同行できることになり不当です。

    高裁で別の判断がされることを期待して控訴しました。

                                 畠山裕太

     

     

     

    政務活動費関係書類のインターネット公開について

     「政務活動費を適正にするには、議員に「見られている」意識を持ってもらうのが一番よい」 このような考えから、以下のような政務活動費関係書類のインターネット公開を求める続けてきました。

     平成27年9月27日 市民フォーラム:「本当に必要なの?その政活費」
                        http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-51.html
      平成27年10月 宮城県会議員候補者に対するアンケート実施
                        http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-48.html
      平成28年2月29日 宮城県議会へ政務活動費交付条例の一部改正に関する請願
                        http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2016/03/post-52.html
      平成28年4月22日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)
      平成28年7月11日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)

    【ネット公開】意見陳述資料平成28年4月22日.pdf

    【ネット公開意見陳述】意見陳述説明用パワポ平成28年4月22日.pdf

    【政務活動費改革意見陳述】説明用パワポ平成28年7月11日用.pdf

      
     平成28年8月8日 意見書(政務活動費の今後のあり方について)提出

    政務活動費に関する意見書平成28年8月8日.pdf

     当初、自由民主党・県民会議がネット公開に否定的でしたが、方針を転換してくれたこともあり、今般ネット公開が実現することになりました!東北6県では初、ということになるようです。
      オンブズマンでは、これまで公開の対象になっている書類(収支報告書、実績報告書証拠書類の写し)のほか、会計帳簿(現在は、会派が保管するのみで公開の対象になっていない)のネット公開も求めました。
      しかし、残念ながら会計帳簿はネット公開の対象にならないようです。
      またネット公開は万能な訳ではありません(巧妙な書類の偽造などには対処できませんのですべての不正が明らかになるわけではありません)が、「見られている」意識を持ってもらい、少しでも適正な支出につながることを祈ります。
      仙台市民オンブズマンは、今後も政務活動費の適正支出がなされているか、監視を続けていきます。
     
                                                                                 畠山裕太

    ニュージーランド海外視察・控訴理由書提出しました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、仙台高等裁判所に控訴理由書を提出しました。


    要旨としては、原判決(仙台地方裁判所平成29年2月1日判決)が、
    1. 県議会の裁量を広く認めすぎていること
    2. 事前準備・検討の不十分さを見過ごしていること
    3. 個々の視察先について安易に適法と判断していること
    4. 違法と認定した箇所についての損害額認定を誤っていること
    などについて主張をしました。
    詳細は以下に控訴理由書を添付しておりますのでご参照下さい。

    本裁判については宮城県も控訴をしており、高等裁判所での審理も引き続き重要なものとなってきます。
    第1回裁判期日が決まりましたら、おって報告させていただきます。

    【控訴理由書】
    【4月10日追記】
    仙台高等裁判所の第1回期日が以下の通りに決まりました。
    興味がある方は、是非、傍聴にお越し下さい。
     平成29年6月6日(火)
     裁判所402号法廷(予定)
    (宮腰英洋)

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 
    TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267 【ご注意】仙台市民オンブズマンに情報提供等をいただく前に