仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
  • HOME
  • >
  • 新着順
  • 政務活動費交付条例の一部改正に関する請願をしました。

    事務局長の畠山です。

    (記事を書いてアップしたつもりが、未公開のままになっていました。)

     

    当オンブズマンは、平成28年2月29日、宮城県議会に対し、政務活動費交付条例の一部改正に関する請願をして参りました。

    請願書(署名いり).pdf

    請願の内容は、政務活動費ついて会派・議員が作成する収支報告書、実績報告書、会計帳簿、証拠書類(領収書など)を、インターネットで公開することを求めています。

     

    現在、会計帳簿以外は、毎年会派から議長に提出され、期末から約2ヶ月しますと閲覧・コピーができます。

    しかし、全部をコピーしようとするとその量は膨大になります(平成27年9月にオンブズマンでフォーラムをした際には、4期以上の議員の分だけコピーしましたが、10万円以上の費用がかかりました)

     ちょっと興味を持って気軽に見てみる、なんてできませんね。

    市民の目に少しでも触れやすくすることで議員の方々が襟を正して適切に政務活動費を使うようになってくれれば、と思います。

    3月10日に委員会が開かれ、審議されるようです。どのような審議、結果になるのは見守りたいと思います。

    高知県、大阪府はもうネット公開していますし、かの兵庫県でも、平成28年度からは領収書もネット公開するそうです。我が県でもこれに遅れることなく是非ネット公開を実施して欲しいと思います。

    資料.pdf

     

     追伸 平成28年4月22日、本請願について宮城県議会で意見陳述をすることになりました。

     

     

     

     

     

    人件費にも異議あり-安部議長に公開質問状を提出

    安部議長の政務活動費追及の第2弾として、当オンブズマンは223日に「政務活動費(人件費)に関する公開質問状」を提出し、38日までに文書での回答を求めました。対象としたのは、不正支出が強く疑われる平成21年度~27年度の23件、1,023,000円です。

     


    公開質問状.pdf


    安部孝人件費.pdf

     

    質問は、次の3項目です。

    ①受領者が後援会でのバンド演奏料だったと証言した、平成2591日の80,000円の支出。これは違法支出だと思うがどうか。否定するのであれば詳しい説明を。

    ②「安部たかしサマーパーティ&県政報告会」の諸経費に支出したと思われる、平成2589日の95,000円の支出は、①と同様に違法支出だと思うがどうか。違うというのであれば詳しい説明を。

    ③他の21件も、ホテル、飲食店等での飲食代金や会合開催経費を人件費名目で支出したのではないか。間違いであれば、1件毎に詳しい説明を。

    後援会の主催する会合(政治活動)への政務活動費からの支出は禁止されています。「県政

    報告会」と名乗れば許される、というものではありません。

     

    庫山

    安部孝議員の事務所費支出に関する監査請求の意見陳述

    安部孝宮城県議会議長の政務活動費の支出が違法不当であるとして,平成28年2月8日付で申し立てました住民監査請求について,監査委員に対する意見陳述を行ってきました。

     


    意見陳述書.pdf

     

    主にこれまで安部孝議員が報道に対して行った弁明の内容がいかに不当なものであるのかについて説明したうえで,再度政務活動費に関する資料(収支報告書,活動報告書,出納簿・会計帳簿,領収証・支出伝票等)一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することが必要であることを説明してきました。

     

     以下3点のポイントごとに説明しますように,安部孝議員の弁明の内容を聞いていますと,安部孝議員は「政務活動費の手引き」について真摯に向き合っていないのか,もしくは,「政務活動費の手引き」の趣旨を捻じ曲げ何とか抜け道を探して規制をすり抜けようとしているように思います。いずれにせよ安部孝議員は,県民から税金をいただいている議長としての適性はもちろん議員としての適性を疑うべき弁明をしています。

     

    1 仙台事務所が事実上の妻が共有する物件であったことについて

    ① まず,安部孝議員は「政務活動費の手引き」の定める「生計を一にする」を,所得税法上の「生計を一にする」と同様に解釈しようとしていますが,これは明らかに不当です。

    「政務活動費の手引き」の趣旨は,政務活動費が県民の税金から支払われていることに鑑みて,県民の目から見て議員が税金を不当に利得していると疑われないようにすることにあるのですから,県民の目から見て同一の財布の下で生活しているという相当の疑いが生じる場合,要は「一緒に生活している場合」は「政務活動費の手引き」の「生計を一にする」に当たると考えるべきです。

    ② また,安部孝議員は,「自らは本件建物3階に居住し,事実上の妻は4階に居住していること」,「3階と4階とでは電気代,電話料金を別々に支払っていること」から,「明らかに互いに独立した生活を営んでいると弁明していますが,これらの事実だけでは到底明らかに互いに独立した生活を営んでいるとは認められません。

       夫婦の共同生活において夫婦は極めて多くの事柄を分かち合っており,食事,旅行,デート,買い物など必ず何らかの場面で財布を共にしているはずだからです。

     

    2 仙台事務所には事務所としての外観がないこと 

    安部孝議員は,本件建物のポストや,本件建物3階の事務所に,安部孝議員の事務所であることを示す表示があると弁明していますが,これらの事実だけでは到底事務所としての外観があるとは言えません。

      「政務活動費の手引き」の趣旨は,政務活動費が県民の税金から支払われていることに鑑みて,県民の目から見て議員が事務所費の名目で税金を不当に利得していると疑われないようにすることにあるのですから,議員の事務所のある建物を,公道を歩いている県民から見て,県民が「○○議員事務所があるんだな。」と分かるような表示をしなければならないはずです。

     

    3 仙台事務所はそもそも必要ないこと

      安部孝議員は,県庁に関連する仕事が増えてきたことから,選挙区外である仙台市内に事務所を設けることとしたと弁明していますが,これは仙台事務所が必要であることの理由には到底なりません。

      仙台市内に滞在する必要があるのであれば,政務活動費である調査研究費,研修費,会議費から宿泊費が支出されるので,わざわざ事務所を設ける必要はありません。また,広聴広報,要請陳情,住民相談については主に選挙区の有権者が対象となるものですから,仙台事務所は全く必要ありません。

     

     以上のとおり安部孝議員の弁明の内容は全く不当なものですから,安部孝議員の弁明に振り回されることなく,安部孝議員の責任は厳しく追及されなければなりません。そして,安部孝議員の問題に象徴される政務活動費不正問題を抜本的に解決するために,政務活動費に関する資料一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することを県議会に求めていきたいと思います。

     石上雄介

    仙台市民オンブズマン

    【ご注意】仙台市民オンブズマンに情報提供等をいただく前に