仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
  • HOME
  • >
  • 新着順
  • 宮城県警報償費情報公開訴訟 仙台高裁平成21年1月29日判決

     本日、仙台高裁第2民事部における平成20年(行コ)第16号非開示処分取消訴訟の控訴審判決が言い渡されたました。個人が作成した領収書を除く非開示情報のほぼ全面開示を命じた原審判断を覆し、非開示処分の取消請求は全面的に棄却されるという結果になりました。
                 仙台高裁090129.pdf      
     しかし、本日の判決理由中においては注目すべき判断がなされております。
     判決文58頁では、「果たして協力者当に真実交付されたのであろうか、捜査員個人で、あるいは宮城県警察が組織ぐるみで不正使用したのではないであろうかとの疑問を抱かせるところではある」
     同じく61頁では、「疑問がないわけではない」「管内25の警察署を含めたすべての各所属が予算を使い切る形で毎月計画的に捜査報償費を執行し得るのかという疑問はなお残るものといわざるを得ない。」
     同62頁「鑑識課の捜査報償費の支出につきこれがすべて架空の支出であったと断ずることはできないものの、鑑識課の捜査報償費の支出は必ずしも必要ではなかったのではないかという疑問がある。」
     同63頁「平成15年度における一般捜査報償費支出の減少は、それ以前の捜査報償費の支出に問題があったのではないかと疑う根拠とはなる」
    などと指摘している点は非常に注目されます
     以上の指摘は、一部にしろ、宮城県警の捜査報償費に不正支出があったことを認めたものです。ただ、不正支出が全部ではないから、非開示処分の取り消しは認められないという判断構造となっており、また、部分開示に関する最高裁判決に関しても「本件に適切ではない」と判断しております。
     仙台高裁においては、平成17年10月27日判決において、県警報償費に関する非開示処分取り消しの判決を言い渡しているが、同判決では、具体的な報償費不正支出を疑わせる事情について一切触れておりませんでした。これに対して本件判決は、前述のとおり県警における不正支出があったことを認定しており、そこまで認めざるを得なくなったのは、県警の報償費不正支出がいまや動かしがたい事実であると言えます。
     しかし、結論として、オンブズマン側に不当に高い立証責任を課し、非開示処分の取り消し請求を全面的に棄却したという判断、結論については、極めて遺憾な判決です。
     仙台市民オンブズマンは、本判決に対し上告する方向で検討いたします。
     (鈴木)

    クラさんの「農」のある暮らし その11


     昨年12月に収穫したキウイフルーツが熟成して食べごろです。

    小粒のものをジャムにしてみました。

    ブルーベリーのジャムと同じで、作り方は全くの自己流です。結果には責任を負えませんので、悪しからず。

    半分に切ったものを(写真①)、スプーンでくり抜いて鍋に入れ(写真②)、三温糖を適量入れて、弱火で煮詰めていきます(写真③)。味見しながら、砂糖の量は調整します。白っぽく見えるのは芯の部分で、つぶしてもなかなか無くなりません。しょうがないので、スプーンで取り除きました。

    写真④が、かれこれ30分ぐらいで出来上がったものです。

    色がちょっとくすんでいます。三温糖のせいでしょうか?

    さてさてお味は?

    甘さと酸味のバランスもよく、なかなかいけるぞ(自画自賛!)。

     

                    
    20090104_0214.jpg

                             20090104_0217.jpg

                             20090104_0218.jpg

                            
    20090102_0210.jpg

    ビンゴ・ミニコンサート「クリスマスパーティー」が海外視察の「事前研修」?

     
    1月20日(火)10時から、渥美巌議員の証人尋問がありました。
    渥美巌議員らは、平成15年5月5日から12日までの間、1名120万円もの公金を使って、『海外視察』に行きました。
     
    しかしながら、その実態は、
    ①訪問先は、「ニューヨーク」「ワシントン」「ナイアガラ」「バンフ国立公園」「サンフランシスコ」等々、全て、世界的観光地・・・。
    ②調査報告書は、「私たちは『霧の乙女号』という遊覧船にビニールのカッパを着て乗船、アメリカの滝のそばを通り、カナダ滝の渦巻く滝壺のすぐ近くまで行き、バケツで水をかぶったような状況の中で、その迫力を満喫。」等々の記載ばかり・・・。
    ③「成果」は、上記②のような「百聞は一見に如かず」の経験をしてこれたことなど・・・。
    というものでした。
     
    こうした『海外視察』のいい加減さを示すのが、「事前研修」のいい加減さです。
    渥美議員らは、これまで「事前準備は十分行っている」「平成15年12月9日午後6時30分から東北日本カナダ協会の会議において、カナダ大使館のフランソワ・リベ参事官と懇談した。」と主張してきたのですが、その「12月9日の会議」は実は「クリスマスパーティー」だったのです。その「クリスマスパーティー」はミニコンサートのアトラクション、ビンゴゲーム等々で大盛り上がりだったそうです。
    「クリスマスパーティー」を「海外視察の事前研修」「会議」と述べ続けてきたことも、今回の裁判・証人尋問がなければ明らかにはならなかったのです。
     
    議会・議員は、よく「自律性」という言葉を使いますが、「クリスマスパーティー」を「海外視察の事前研修」「会議」という報告を受け入れることが、「自律性」なのでしょうか。2005年度の一人当たり県民所得が約260万円ですから、今回の『海外視察』は県民一人の半年分の所得を費やしていることになります。
    県民の生活・視点にたった対応が望まれます。
                           ちば

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 
    TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267 【ご注意】仙台市民オンブズマンに情報提供等をいただく前に