仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 梅原市長の公用車使用問題(その1)

     

    梅原市長の公私混同には困りました。

    1月17日(土),18日(日)と続けて河北新報に公用車使用の問題が掲載されました。梅原市長の個人的な引越に公用車や職員が使われていただけでなく,プール通いにも公用車が使われていたそうです。梅原市長は「すべて公務だ」と主張しているようですが,納得できる説明ではありません。

    仙台市議の政務調査費の使われ方として「名古屋ドーム見学コース」が判決で違法とされたことが思い出されます。この判決では,一般の観光客と全く同じ見学コースを体験しても税金を投入すべき「政務調査」とは認められなかったわけです。私的な観光と区別しがたいというのがその理由です。

    今回のプール通いも「元気フィールド仙台」で職員も伴わずに1人で,一般の利用者と全く同じに泳いだだけのようですので私的な利用と区別不能です。これを税金(公用車利用)で負担すべきとは思えません。梅原市長は「運動をするためではない。市民利用施設の利用状況を把握したり、利用者の立場でプールに入って使い勝手をチェックしたりするために行ったのであって、市長の大切な仕事。」と話しているそうですが,あきれてしまいます。こんな理屈が通るなら,市営施設の利用はすべて「市長のお仕事」になってしまいます。

                                         そごう

    外務省国家賠償請求控訴事件の準備書面提出

    外務省に対して国家賠償請求をしている訴訟で,次の準備書面2通を提出しました。

    11月23日のブログでもご紹介しましたが,外務省は「情報開示の決定が遅れたとしてもオンブズマンには損害がない」と強弁しています。これらの準備書面はこれに反論しています。

     こちら→
    準備書面090109.pdf

          準備書面090116.pdf

     

     

    県政務調査費(平成18年度分)準備書面提出

    宮城県議会の平成18年度分の政務調査費の支出について,現在仙台地裁第1民事部で係争中です(事件番号平成20年(行ウ)第12号)。

    この裁判でも平成16年度から創設された簡便計算方式が問題となっています。簡便計算方式だと,実費の7倍から12倍もの水増し計上をしていますから「お手盛り」とのそしりを免れません。

    準備書面はこちら→
    県政務調査費18年度準備書面090116.doc             

                別紙1~6(準備書面に添付).pdf

     

         次回裁判期日 3月2日(月)午前9時40分~10時

                                              そごう

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 
    TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267 【ご注意】仙台市民オンブズマンに情報提供等をいただく前に