仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役

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県議会海外視察公金支出返還訴訟控訴審判決についてのコメント

木曜日, 4月 22nd, 2010

 高裁は、議会や議員の裁量権逸脱を認めなかった地裁判決を支持したどころか、地裁が「調査させる合理的必要性に疑念を生じさせる」「調査・見学させる必要性については疑問を差し挟む余地があるといわざるを得ない」とした部分すら書き改めて、さらに後退した判断をした。

 オンブズマンは、海外視察が適法と言えるためには、現地調査の具体的必要性があり、十分な事前準備の下に、実際に成果が上がるような調査がなされ、その調査結果が報告書に記載されて県政に反映されるようなものでなければならないと主張した。

 これに対し控訴審は、調査目的に即した見学などを行って「調査目的について理解を深めたものと認められれば」視察を行う必要が認められると判示し、また調査目的に含まれていない観光資源の調査を行ったことについても、県の観光政策の在り方を考えるに当たって「全く関係がないとはいえない」上記の観光地を見学したとしても、本件海外視察が全体として観光目的のものであったと断ずることはできないと判示した。

 

 つまり県政と関連性のある調査目的が掲げられ、県の政策の在り方を考えるに当たって全く関係がないとはいえない見学が行われれば、県の政策について理解を深めることができるので適法だ、というのが高裁の判断枠組みである。この論法を当てはめると、観光政策調査を調査目的に掲げれば、全行程を観光施設見学に当てたとしても、観光政策について理解を深めることができるので適法ということになる。県議会は本件提訴後海外視察を事実上自粛してきたが、県議はこれで大手を振って海外旅行に出かけられることになる。


 高裁判決は、司法の行政チェック機能を放棄し、海外視察に名を借りた議員の観光旅行を容認する結果となる非常識な判断である。オンブズマンとしては上告受理申立を検討する。(坂野)

 

仙台市議会議員海外視察違法訴訟 第1審

水曜日, 10月 1st, 2008
<知っていますか?議員の海外視察の実態!>
 
 仙台市議会議員は4年間の任期のうちで,1人100万円までの旅費を使って,海外に「視察旅行」に行くことができます。しかし,その旅行の実体はおよそ公金を投入して行うべきものではありません。オンブズマンは,情報公開によって「海外出張報告書」を入手してその中身を分析して,観光的要素の多さや費用対効果を無視した高額な支払いに疑問を持ちました。
 オンブズマンは,分析結果に基づき,平成19年3月8日,住民監査請求をしましたが,監査委員は「違法ではない」としてこれを棄却しました。4名監査委員のうち3名まで議員出身ですから,その結果は予想していましたが・・・・。
 
 そこで,オンブズマンは,平成19年6月6日,①イスタンブール・カイロ・アテネの海外視察(佐々木両道氏ほか4名参加)と,②ジェノバ・ローマの海外視察(池田友信氏ほか3名の参加)に絞って,住民訴訟を仙台地裁に提起しました。これらの視察日程は下記の行程表の「事実証明書9,10」のとおりです。
      ↓
仙台市議海外視察日程表No8,9.pdf
 
 市民の皆様は,このような日程をご覧になってどう感じられるでしょうか。真に必要な視察ならやむを得ませんが,1人約100万円を使う価値があるでしょうか。また,仙台市政といったい何の関係があるのでしょうか。また,何らかの役に立ったのでしょうか。仙台市や旅行に行った議員は「議会には大きな裁量がある」「目的どおり視察をしてきた」などと弁解していますが,証人尋問をしてみると,驚くべき実態が明らかになりました。
 詳しくは,次の最終準備書面をご覧下さい。
市海外視察最終準備080908.jtd
 
 たとえば,イタリアサッカー協会訪問の目的は,①仙台カップユースサッカーへのジュニアチームの出場依頼と,②イタリアプロ4選手の足型取りの依頼だと市議は弁解しました。しかし,視察市議らにこれらを本気で実現する意思や気概が全くなかったこと,そのために目的を実現するような視察内容でなかったこと,事前の準備もしていないことが判明したのです。
    ①ジュニアチームの出場のためには,どうして参加してくれなくなったかという原因を調べて,相手が参加しやすくなるような条件や戦略を考えて依頼に赴くことが必要です。しかし,市議は原因すら把握しておらず,何の戦略も持たずに訪問したことを自白しました。結局,現在もジュニアチームの出場は実現していません。市議は,それを仙台市当局の責任だと責任転嫁しましたが,視察者4名はその後市当局に何ら有力な働きかけや協力もしていないのです。
    ②イタリアプロ4選手の足型取りについては,見当違いの訪問依頼であることが明らかです。そもそも4選手は各クラブチームに所属しており,イタリアサッカー協会がクラブチームの意思とは別に足型を取り付ける権限があるのか,大いに疑問です。そんなことは依頼に行く前からわかっていることで,この点を事前に確認しておくべきです。ところが,この点の確認すらしていないと市議は自白しました。また,足型取りを実現するためには,少なくとも各選手が所属するクラブチームに直接依頼することが必要ですが,それすら未だにやっていないのです。さらに,これも同様に仙台市当局の仕事だと市議は責任転嫁しましたが,自らは,足型取りが実現しない原因を確認すらしていないのです。
    結局,イタリアサッカー協会に行ってお願いをするだけでは上記の①②は実現が難しく,そんなことは参加市議らも初めからわかっていたのです。だから,何の事前調査もせず,何の準備もせず,何の戦略もなく,通り一遍の依頼をしただけで,依頼後はその結果に関心もなく,仙台市当局への追及もしなかったのです。これではイタリア訪問の口実にサッカー協会訪問を使っただけと評価されても仕方がないでしょう。
 
 こんな海外視察なら,即刻やめるべきですね。
 
 この裁判の判決言渡は  12月18日(木)午後1時10分 仙台地裁第2民事部
 です。ぜひご注目下さい。
 

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