所得税法では、毎月末日までに徴収した源泉所得税を翌月の10日(休日のときは翌営業日)までに納付しなければなりません。
(さらに…)仙台市源泉所得税納付遅れ問題・住民訴訟提起のお知らせと経過報告
1 事案の概要
本件は、担当職員が、2022年6月30日に職員に支給された夏のボーナスから差し引いた源泉所得税9億6063万8388円の納付期限を誤解し、誤った払出命令書を作成し、上司である給与係長・労務課長が書類の間違いに気づかないまま承認・決裁してしまったことから、上記源泉所得税9億6063万8388円の納期限である7月11日までに納付することができなかった結果、仙台市が延滞税145万2700円と不納付加算税4803万1500円の合計4948万4200円を支払うことになり、損害を被ったという事案です。
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