仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • クラさんの「農」のある暮らし その6

    仙台周辺に暮らすようになって、ゆずやびわの樹が庭で育てられることを知ったことは、ちょっとした驚きでした。18歳まで過ごした秋田(湯沢)では栽培しているのを見た記憶がありません。寒さが影響しているのでしょう。ゆずについては、その4で紹介しましたが、今回はびわを取り上げます。

    びわは、長崎、千葉(房総)、鹿児島など温暖な地域でよく栽培されているわけですが、我が家の庭でも冬の寒さをうまく乗り切ると、ちゃんと実をつけてくれるのです。剪定も摘房、摘果もきちんとしませんので、毎年、毎年、継続的に沢山の実をつけるわけではありませんが、隔年ぐらいには黄橙色の実が視覚と味覚を楽しませてくれます。経験則的には冬が比較的暖かい年には、順調に生育してくれるようです。

    びわの花がいつ開花するか、ご存知ですか。それが何と今頃(11月~12月)なのです。写真①のように、あまり目立たずにひっそりと咲いています。寒さに抗して咲く様はなんともけなげで、いじらしい気がします。これが厳寒期を無事越えると、3月頃には小さな実となって、6月頃には大きくなり色づいてきます。写真②は2007年7月3日にケータイで撮影したものです。来年の7月頃にはこんな風に育ってくれていると嬉しいのですが‥‥‥。

                    ① 


    20081121_1593.jpg                ②
     
    070703_071936.jpg

    12月1日の夕空 木星,金星,月が接近!

     

    みなさん,12月1日の夕空をごらんになりましたか?

    西の空が夕焼けに染まる中,木星,金星,月が並んで輝いていました。

    あんまりきれいなので出先から帰る途中にデジカメで撮ってみました。

                                          そごう 

    ↓上から木星,金星,月です。

    月・金星・木星2.JPG

    月・金星・木星1.JPG

    完全勝訴! 宮城県議会政務調査費8830万円返還命令!

    12月1日(月)午後1時10分,仙台地裁第2民事部は,オンブズマン完全勝訴の判決を下しました。返還を命じた額は,何と8830万円です。議会の多数で「お手盛り」をして,水増しの基準(簡便計算)を作っても,基準(簡便計算)そのものが違法無効だと,明快に述べてくれました。多数の横暴を断罪し,市民の利益を守った正当な判断です。

    今回の訴訟対象は平成17年度分の政務調査費(旅費のみ)ですが,この1年の旅費だけで8830万円もの水増しが行われていたのです。平成16年度以降現在まで,この水増し基準(簡便計算)に基づいて毎年8000万円以上の違法支出がなされていたのです。このような事態は一刻も早くやめさせる必要がありました。そこで,オンブズマンはこの17年度分の訴訟において,争点を簡便計算に絞っていたのです。本日の判決はオンブズマンの問題意識に正面から答えてくれたもので,高く評価できます。

    この判決は,県議会の改正後の政務調査費施行規程を初めて違法無効と判断したもので,他の関連訴訟への影響も大きいと思われます。

    オンブズマンの判決後のコメント→
    地裁2民判決へのコメント081201.pdf

    地裁2民の完全勝訴判決はこちら→
    平成17年度県政務調査費判決H19(行ウ)17号.pdf

    簡便計算の問題点についてはこちら

    議員特権,簡便計算など(081129報告版).pdf

    報道によれば,村井知事は「議会活動ができなくなっていくと反発している」とのことです。村井知事は県議会議員出身で,まさに水増しの基準(簡便計算)に賛成した張本人です。もうそろそろ議員の立場は卒業して,本来の知事の立場を考えていただきたいものです。知事の立場からすれば,裁判所の違法判断を重く受け止めるべきで,たとえ議員が相手だとしても,違法な公金支出は一刻も早くやめさせるべきです。

                                                そごう

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 
    TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267 【ご注意】仙台市民オンブズマンに情報提供等をいただく前に