仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • クラさんの「農」のある暮らし その5

    ブルーベリーの紅葉の美しさをご存知ですか。我が家のブルーベリーも今が紅葉真っ盛りです(写真①)。この樹は、30年以上前に種苗会社から苗木を取り寄せて植えたもので、背丈が2m50cmもあります。10数本の樹の中で、毎年最も多くの実をつけてくれる樹です。

    生で食べたり、ブルーベリー酒を作ったりしますが、毎年収穫量の多いブルーベリーの利用方法としては、冷凍保存してジャムにするのが一番です。夏の間、せっせと収穫したものを冷凍パックに入れて、次々と冷凍にしていきます。冷蔵庫の冷凍室を占領してしまうので、家族の評判がよろしくありません。そこで今年は、冷凍庫を別に購入しました。しばらくは文句を言われないでしょう。写真②は冷凍保存した状態のブルーベリーです。

    私のジャム作りはいたって簡単です。冷凍状態のブルーベリーを鍋に入れて、最初は少し強火で煮込み、水分がどんどん出てきたら序々に弱火にし、三温糖を適量入れてかき回し続けます。時々味見をして甘さを加減します。粒々は残しても良し、つぶしても良し、好みに応じて作ることにしています。写真③は粒々がちょっと残っている状態の完成品です。

                  ①


    20081117_1542.jpg              ②


    20081117_1552.jpg

                  ③


    20081118_1571.jpg

     

     

    仙台市議会11月11日控訴審判決

    仙台市議会の共産党を除く7会派が,統一地方選のあった03年4月の政務調査費を選挙活動などに流用した疑いがあるとして,仙台市民オンブズマンが梅原克彦市長を相手取り,対象会派に計約1200万円の返還請求を求めた控訴審判決で,仙台高裁は梅原克彦市長に対し,当時の六会派に計約四百七十万円を返還させるよう命じました。

    控訴審の最大の争点は,領収証等の廃棄・返還・不提出の違法性を等しく浮き彫りにすることであった。合理性のない廃棄のみを違法とした一審判決のいいかげんな基準の見直しが目的でした。

    その意味で「領収証がないだけで違法な支出と推定することは,政務調査活動に対する干渉,阻害効果を生じかねない」とした控訴審判決は完全な肩すかしでした

    按分を認めなかった一審判決を見直して按分を認め,「半月は選挙活動に専念した事情や支出の性質・金額,総支出額に占める割合などを総合考慮し,一見して不自然な支出額は使途基準外を推認させ,適切な反証がなければ違法支出とみなされる」と判示するなど評価すべき点が全くないわけではありませんが、政務調査費の透明性の基礎はあくまでもいざという時の領収証の提出にあります。廃棄・返還・不提出について毅然とした態度をとらなかった控訴審判決は司法の役割の放棄です。

    但し,間口の狭い上告審でこれを覆すのは困難であるので,仙台市の上告断念を受けて,オンブズマンも上告を断念しました。

    宮城県警 報償費・情報公開3次訴訟 結審!

    本日午前9時50分から、仙台地裁1民において宮城県警の報償費情報公開の3次訴訟の期日が開催され、原被告双方から、最終の準備書面を陳述し、結審いたしました。

    判決言渡しは、
      来年3月10日午後1時30分
        →その後 来年3月3日午後1時30分 に変更
    と指定されました。
    判決期日がかなり先に指定されましたが、やむをえません。
    (鈴木)

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267