仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
  • HOME
  • >
  • 新着順
  • 東北文化学園住民訴訟(概要)

     平成11年月3日に仙台市は東北学園大学(以下「学園大」と言います。)設置認可の際約8億円もの補助金を支出しました。この補助金支出は文部大臣による学園大の大学設置認可を前提として交付されたものでした。しかし、実際は大学設置認可申請の際、学園大が故意に負債を隠したり、本当は寄付がないにも拘わらず56億円分以上の寄付があったと偽装するなどして、財務状況を健全なものに見せかけ、不正に文部大臣の大学設置認可の許可を得たものでした。 
     仙台市民オンブズマンは、このような偽りの財産状況を作り出し大学設置認可申請をした学園大の財務部長と、十分な監査をしなかったために偽りの財産状況を発見できなかった会計士、そして当該会計士を雇用していた監査法人には、仙台市に約8億円もの補助金支出という損害を生じさせた責任があると考えました。なぜなら、真実の財産状況を前提とすれば大学設置認可されなかったはずであり、そうであれば当然仙台市が補助金を支出する前提に欠けるからです。
      平成17年4月8日、オンブズマンは「仙台市は学園大の財務部長や会計士、監査法人に対し8億円余の支払を請求すべきである」との内容の訴訟を提起しました。現在、仙台地方裁判所での審理は大詰めを迎え、次回結審見込みです。

      次回期日 平成20年12月1日(月)午後1時15分 結審見込み 

    外務省に対する国家賠償請求訴訟(概要)

     

    外務省に対する不作為の違法確認及び国家賠償請求訴訟(概要)
                                       

    平成18年11月30日及び平成19年2月2日、仙台市民オンブズマンは外務省に対し、サンフランシスコ日本国総領事館等の関係文書の情報開示を求めました。これに対して外務省は開示請求文書中可能な部分に対しては平成19年1月29日及び4月3日までに開示決定等をする。その余の部分については何と開示請求日から約2年後の平成21年3月4日までに開示決定等をすると回答してきました。
    言うまでもないことでありますが、情報はまさに生ものであり、本来開示請求をしたときに開示されなければ意味のないものであります。ましてや、2年後の開示など論外であり、このような形での開示が正当なものとして認められるならば、事実上情報公開制度は否定されたも同然であります。
     そこで、仙台市民オンブズマンは、外務省に対し、平成19年5月23日、不作為の違法確認訴訟等を提起しました。本件における請求の趣旨の主な骨子は①外務大臣が開示請求に対し開示決定等を一切しないことが違法である。②外務大臣が開示請求に対し60日を超えても「相当部分」につき開示決定等をしないことが違法である。③外務大臣が行った「通知」という処分を取り消す④事務処理上の違法につき損害賠償を請求するといったものです。
     その後、訴訟の進展にともない、外務省が開示決定等を行い、対象文書の一部を開示してきました(やればできるのです!)。そこで、オンブズマンは①から③の請求は取り下げ、④のみの請求を立てました。

     ところが,不当にも,仙台地裁は平成20年7月15日,オンブズマンの請求を棄却しました。その理由は,国家賠償が認められるのは「受忍限度を超えるような遅延があった場合だけである」などとしています。「外務省は他に忙しい重要な案件を担当しているのだから,オンブズマンは情報公開遅れくらいはがまんしなさい」と言わんばかりの判決です。きわめて行政寄りの判断ですし,その判断手法も大変不公正でした(詳細はこちらのコメントをご覧下さい。)。
    地裁判決comment08.7.15.pdf

     オンブズマンは現在仙台高裁に控訴しており,情報公開請求手続を5ヶ月間も放置していた担当者3名の証人尋問を求めています。

     次回高裁期日 11月19日(水)午前11時 弁論  証人の採否が決まる予定です。

    費用弁償返還請求訴訟 第1回

     11月6日、費用弁償返還履行請求訴訟の第1回口頭弁論が行われました。宮城県からは答弁書が提出されており、専ら、最高裁判決平成2年12月21日の判断と、その原審である高裁判決を引用して、請求棄却ないし却下を求めています。

     「費用弁償」の問題は、これまでも全国的に取り上げられてきており、千葉県市川市において、昭和61年に支給された費用弁償について問題とした住民訴訟では、既に最高裁において判断がなされています。

     宮城県の主張は、この市川市の事件での被告側の主張を踏襲するものとなっています。

     市川市の事件で最高裁は、「あらかじめその支給事由を定め、それに該当するときには標準的な実費である一定の額を支給することも許され、この場合、いかなる事由を支給事由と定めるか、また、一定額を幾らとするかは、右議会の裁量判断にゆだねられている」と判断しています。

     私たち仙台市民オンブズマンの活動は、専らこの「裁量」の意味を問うものといえるでしょう。

     宮城県の「費用弁償」の算定方法は、日当3,300円宿泊費7450円に移動距離往復50km以上の場合に1kmあたり車賃47円を加算するというものです。このような支給が「裁量」の範囲内といえるのでしょうか?

     自治体・議会のなすことはすべて「裁量」があるから許されるというものではありません。

     「裁量」も無制約ではなく、当然限界があるはずです。その限界とはまさに私たち市民の常識であるはずです。私たちの常識では、宿泊もしなかったのに宿泊費を請求したとしたら、当然非難されます。また、月給を貰っている会社員が、会社に通勤する度に日当を貰えるなどということもありません。

     このような世間では当然の常識が、なぜか議員になると失われてしまうのです。私たち市民には、議員がどのような活動をし、報酬を幾ら貰っているかはなかなか把握出来ません。まして、「政務調査費」や「費用弁償」という名目でお手盛りを重ねていることなどはあまり知られてはいないでしょう

     仙台市民オンブズマンは、違法支出の実態を明らかにし、議員を監視します。

     

     次回口頭弁論は12月15日に予定されています。

     今後の裁判の動向に是非ご注目ください。

     

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 
    TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267 【ご注意】仙台市民オンブズマンに情報提供等をいただく前に