本日、宮城県警の犯罪捜査報償費に関する情報公開訴訟の3次訴訟について、仙台地裁第1民事部において判決の言い渡しがありました。
宮城県警報償費情報公開3次 平成21年3月3日仙台地裁第1民事部
【裏金作りを認めた判決】宮城県警犯罪捜査報償費等返還請求事件
3月2日,仙台地裁第2民事部は平成18年(行ウ)第18号,犯罪捜査報償費等返還請求事件について却下判決(門前払い判決)を下しました。
却下の理由は,監査請求期間を過ぎた申立だというのです。しかし,本件は報償費が裏金に回されて,県が損害を被ったというものであり,そのような裏金づくりを「財務会計上の行為」ということはできません。このような不法行為に基づく損害は,時効にかかるまでは責任追及できるとすべきで,1年間の監査請求期限によるべきではありません。オンブズマンとしては控訴する方向で検討します。詳細は,当日オンブズマンが発表したコメントをご覧ください。
しかし,この判決では,注目すべき判断もなされています。内部告発者の匿名の手紙を当時(平成12年度)の生活保安課の課長のものであると判断した上で,生活保安課と鉄道警察隊での組織的裏金作りを認定しています。もはや,平成12年度に宮城県警で組織的裏金作りが行われてきた事実は動かし難いというべきでしょう。
判決そのものはこちら→
HP用判決090302.pdf
そごう
【証人尋問採用!】外務省国家賠償請求控訴事件
2月27日(金)仙台高等裁判所民事3部は,外務省の当時の担当者の証人尋問実施を決めました。おそらく,合計で証人3名の採用になる見込みですが,まず下記期日で1人目を次のとおり尋問します。
平成21年4月20日(月)午後1時15分から3時30分
当時の外務省大臣官房会計課長 齊木氏
同氏の事前に提出された陳述書によれば,情報公開制における開示決定等の業務は極めて少人数の体制で取り進めなければならず,開示決定までに時間を要するのもやむを得ないなどと述べられています。本当に,平成18年11月30日の開示請求に対して,「平成21年3月末日までに開示不開示の決定をする」と通知する必要があったのかどうか,証人尋問で明らかになると思われます。外務省の情報公開の遅さ,消極さは際立っています。外務省の姿勢は改められるべきで,弁護団としては全力を挙げて取り組むつもりです。ぜひ傍聴してみてください。
そごう
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