平成20年度政務調査費返還請求訴訟について,各議員への尋問が
平成26年6月2日(月)午前9時30分から,行うこととなりました。
是非,多くの方に傍聴いただきたいと思いますので,
仙台地方裁判所1階の101号法廷にお集まりください
(場合によっては,法廷が変更する可能性があります)。
途中入場,途中退席も可能です。
是非,宜しくお願いします!
オンブズマン一同より
平成20年度政務調査費返還請求訴訟について,各議員への尋問が
平成26年6月2日(月)午前9時30分から,行うこととなりました。
是非,多くの方に傍聴いただきたいと思いますので,
仙台地方裁判所1階の101号法廷にお集まりください
(場合によっては,法廷が変更する可能性があります)。
途中入場,途中退席も可能です。
是非,宜しくお願いします!
オンブズマン一同より
平成24年12月26日午後1時から開催された仙台市・議会機能充実推進会議を傍聴ました。
この会議は、地方自治法改正によって、「政務調査費」から改称された「政務活動費」について、仙台市議会としてどのような条例を制定するか検討するための会議です。
政務活動費に関する条例制定の検討過程について、仙台市議会が公開の会議で検討していることは一定の評価はできます。
しかしながら、傍聴してまず感じるのは、傍聴人に対する配慮のなさです。各会派を代表するする議員の発言は、マイクもなく声も小さいため聞き取りにくく、また配布資料が傍聴人に配られないため、傍聴人は会議の内容は十分に把握できません。
配付資料を傍聴人に配布するように求めても、「開示請求でお願いしたい。傍聴に徹していただきたい」という返答しかありませんでした。仙台市議会としては、「傍聴させてやっている」という意識なのでしょう。これでは市民に開かれた会議とは到底評価できません。
会議で検討している内容については、政務活動費の「使途基準」と「透明性の確保」とのことですが、これまで要綱等で規定していたところを、全国市議会議長が作成したモデル条例案を参考に議会事務局が条例に書き直し、これについて議員らが意見を述べていました。
「透明性の確保」については、議長の権限、役割について、「調査」とすべきか「検査」とすべきか等が議論されていたようですが、全く無意味な議論と言う他ありません。
仙台市議会では、一応、領収書の添付が義務付けられるようになりましたが、平成23年9月分から平成24年3月分までの支出について、オンブズマンで調査したところ、多くの違法不当な支出が確認されました。
例えば、駐車場代や会議場代等の領収書を添付したとしても、それが何のために支出されたかについては明らかになりません。本当に政務調査活動のために用いられたのか、後援会活動なのか、全くの私的活動なのか、わからないのです。会派・議員が単に報告書に「調査研究」などと書けば、全くチェックされることもなく支出できてしまいます。
また、調査研究・研修の旅費については、定額が支給されていますので、会派・議員は、報告書に行き先などを書けば領収書が無くとも政務調査費を使えるのです。定額と実費との差額は会派・議員の懐に入ってしまいますし、そもそも何の目的で行ったのかもわかりません。
実際、某議員は、平成24年3月に2泊3日で熊本県に行きましたが、一日目に某高校や某市役所に行っただけです。しかも訪問の目的も政務調査活動との関連性はなかったようです。
議員らは、このような違法不当な支出についての自覚に欠けるようです。議員らには市民の血税を使わせてもらっているという意識はないのでしょうか。
次の議会機能充実推進会議は1月16日に開催されるようです。仙台市議会はきちんと次回日程を広報すべきでしょう。
地方自治法の政務調査費に関する条項が改正され、政務調査費が「政務活動費」と名前を代えて、その使途が拡大されようとしています。
既に全国都道府県議長会は、政務活動費の交付に関するモデル条例案を作成しており、今後、各自治体の議会では、このモデル条例案にならって条例改正が行われようとしています。
そこで、仙台市民オンブズマン・タイアップグループでは、政務活動費の使途拡大に反対し、下記の日程で市民集会を開催します。
是非、ご参加下さい。
記
日時 12月13日(木)午後6時30分
会場 仙台弁護士会館 4階
平成24年10月15日、仙台市民オンブズマンは、宮城県議会と仙台市議会に対し、政務活動費の使途を拡大しないように求める申し入れを行いました。
申入書の詳しい内容は、以下のとおりです。
宮城県議会に対する申入書
政務活動費の使途を拡大しないように求める申入書(宮城県)
仙台市議会に対する申入書
政務活動費の使途を拡大しないように求める申入書(仙台市)
「政務調査費」の名称を「政務活動費」に代え、「調査研究その他の活動に資するため」と使途を拡大する内容の改正地方自治法が8月に成立しました。
市民と裁判所が政務調査費の使途をチェックし厳格に使われるように求めてきた流れに逆行するものであり、まさに改悪です。
この地方自治法改悪を踏まえ、現在、全国都道府県議会議長会では、「政務活動費」条例のモデル案を作成しているといわれており、モデル案が完成すれば、各地の議会において条例改正が行われることが予想されています。
「政務活動費」、略して議員の「セイカツ費」が議員のお手盛りの条例で使途を拡大されようとしています。これまでも政務調査費の乱脈使用は、宮城県・仙台市だけでなく全国で数多く報告されていますが、条例改正により使途が拡大されることになれば、益々その危険が増すことは明らかです。
仙台市民オンブズマンは、「政務活動費」の使途が拡大されることなく、むしろ、議会が市民の批判に応え、より厳格に使途を制限する方向で議論することを強く求めます。
平成24年8月10日、地方自治法100条14項から16項(地方議会の政務調査費についての根拠規定)の改正案が衆議院で可決されました。
改正案は「政務調査費」を「政務活動費」と改称し、交付の目的について14項に「その他の活動」の6文字を付加して「議員の調査研究その他の活動に資するため」とするとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲も条例で定めることとしています。
この改正案は、交付の目的に「その他の活動」を加えることで、「今後は、地方議員の活動である限り、その他の活動についても使途を拡大し、具体的に充てることができる経費の内容については条例で定めるという形にした」(8月7日総務委員会での橘 慶一郎議員の説明)ものであり、現在の政務調査費をより広範な目的で交付することを可能にするものです。
ご存知のとおり、これまで、地方議会の会派、議員による政務調査費の乱脈ぶりが数え切れないほど報告されています。
宮城県や仙台市議会議員の政務調査費の使途についても、これまで簡便計算方式による実費の水増し(宮城県議会)、引退直前の「調査」旅行、テレビの購入などという明らかに法の定める趣旨から逸脱し、市民の理解を得られない実態が多数みられました。
改正案は、市民から強く批判されてきた地方議会の政務調査費支出の乱脈ぶりに、いわば免罪符を与えようとするものに他なりません。仙台市民オンブズマンは、お手盛りの改正案を可決したことを強く批判し、廃案を求めます。
仙台市民オンブズマンは下記の声明文を全ての参議院議員に対して送付する予定です。
平成23年10月24日午後3時から,仙台市政務調査費履行返還請求事件の裁判期日がありました。オンブズマン側は,補助参加人民主クラブに対して,視察旅行や人件費の内訳が明らかになる領収書等の資料を開示するよう求める準備書面を陳述しました。
また,補助参加人改革ネット・自民から,オンブズマンが求めていた視察旅行や人件費等が明らかになる資料として,会派,議員が市に対して提出した視察旅行証明書が提出されました。しかし,改革ネット・自民が提出した証明書では,視察旅行で支払われた旅費の実費が明らかになりませんでしたので,オンブズマンは領収書等実費が明らかになる資料の提出を求めました。
次回期日は平成24年1月30日の予定です。
本日,仙台市監査委員は,「一部支出に疑義がある」として,市議会の各会派に対し合計約450万円の返還請求をするよう,仙台市長に勧告しました。一部,オンブズマンの主張を認めたのです。
事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内
TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267 【ご注意】仙台市民オンブズマンに情報提供等をいただく前に