仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 地方自治法の政務調査費条項の改正に強く反対します!!

     平成24年8月10日、地方自治法100条14項から16項(地方議会の政務調査費についての根拠規定)の改正案が衆議院で可決されました。

     改正案は「政務調査費」を「政務活動費」と改称し、交付の目的について14項に「その他の活動」の6文字を付加して「議員の調査研究その他の活動に資するため」とするとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲も条例で定めることとしています。

     この改正案は、交付の目的に「その他の活動」を加えることで、「今後は、地方議員の活動である限り、その他の活動についても使途を拡大し、具体的に充てることができる経費の内容については条例で定めるという形にした」(8月7日総務委員会での橘 慶一郎議員の説明)ものであり、現在の政務調査費をより広範な目的で交付することを可能にするものです。

     ご存知のとおり、これまで、地方議会の会派、議員による政務調査費の乱脈ぶりが数え切れないほど報告されています。

     宮城県や仙台市議会議員の政務調査費の使途についても、これまで簡便計算方式による実費の水増し(宮城県議会)、引退直前の「調査」旅行、テレビの購入などという明らかに法の定める趣旨から逸脱し、市民の理解を得られない実態が多数みられました。

     改正案は、市民から強く批判されてきた地方議会の政務調査費支出の乱脈ぶりに、いわば免罪符を与えようとするものに他なりません。仙台市民オンブズマンは、お手盛りの改正案を可決したことを強く批判し、廃案を求めます。

     

     仙台市民オンブズマンは下記の声明文を全ての参議院議員に対して送付する予定です。

     
    地方自治法の政務調査費条項の改正に対する反対声明.pdf

    【報告】北海道・東北市民オンブズマンネットワークin札幌

    1 6月9日、10日に、札幌で、北海道・東北市民オンブズマンネットワーク(北東ネットと略します。)のシンポジウム・例会が開催されました。
     北東ネットは、仙台のほか、札幌、道南(函館)、弘前、青森、岩手、一関、山形、福島、原町、ふたば、いわき、白石、新潟、花輪、栃木の各オンブズマンで組織するネットワークです。北東ネットでは、年に2回、各地持ち回りでシンポジウムと例会を開き、お互いの活動内容等について情報交換、意見交換を行い、その後の各地での活動に反映させています。

    2 6月9日のシンポジウムは、「北の大地から議員の政務調査費を問う!」と題して行われました。札幌市民オンブズマンから基調報告がなされ、政務調査費に関する北海道特有の問題点(例えば、自民党会派から政党支部に「調査委託費」として1年間に4445万円が支出されているものの、「調査委託費」の具体的な使途が収支報告書や領収書から全く分からない。)を中心に報告がありました。その後、岡山の光成卓明弁護士に基調講演をいただき、岡山では、毎年、全ての支出を査定し、問題がある支出は全て住民訴訟を起こすことにしている、そのために20ページにわたる支出チェックマニュアルを作成し、膨大な量の領収書等を一般会員に査定してもらっているといった話しがありました。また、各地のオンブズ組織の課題として、北東ネットの連携は別として、近隣のオンブズ組織との連携が不十分ではないかという問題提起もありました。その後、パネルディスカッションが行われ、道南市民オンブズマンの大河内憲司氏から、函館市の事業仕分人として、政務調査費を廃止すると判定した体験、札幌幌大学法学部の浅野一弘教授からは、議会事務局も他の部局と同じ人事異動先の一つに過ぎず、そのため他の部局の問題点を議員に提起することは難しいことから、議会事務局の改革も必要といった話しがありました。

    3 6月10日の例会では、各地のオンブズ組織から、取り組み状況や成果を報告いただきました。また、8月25日、26日に弘前で全国大会が行われますが、北東ネットが原発・復興関係の分科会を担当するとともに、復興予算に関する特別報告を行う予定であることから、これまでの準備状況が報告されるとともに、今後の準備について議論がなされました。

    4 次回の例会は、2012年12月1日、2日に、宇都宮で開催予定です。

     

                                  同ネットワーク事務局長 吉田大輔

    宮城県議会に申し入れをしました【宮城県非常勤行政委員月額報酬問題】

    本年7月27日、宮城県議会に対し、月額報酬制を採用している非常勤行政委員の報酬制度について見直しを求める申し入れをしてきました。

     

    6月28日の記事にも掲載したとおり、月額報酬制を定める条例が違法なものであるとして、当オンブズマンが宮城県の非常勤行政委員に対する報酬支払の差止めを求めた事件について、平成24年6月26日仙台地裁判決は、その請求を棄却したものの、宮城県議会において、「今後,宮城県議会において,日額報酬制を採用するか否かはともかくとして,行政委員に対する報酬制度のあり方について,宮城県の上記財政状況との権衡の観点を踏まえて,相当期間内に改めて政策的,技術的見地からの判断を加えることが期待される」と指摘しました。

     

    議会には、既存の条例が適正かつ公正で県民に対して十分に説明可能な合理的な内容のものであるか否かを絶えず検証する責務があり、宮城県議会においては、上記仙台地裁判決を真摯に受け止め、非常勤行政委員の報酬制度について、改めて政策的、技術的見地からの検討・判断を行うことが求められているのです。

     

    そこで、当オンブズマンは、かかる検討・判断を促すべく申し入れを行った次第です。

    今回の申し入れにより、宮城県議会内における議論がなされ、月額報酬制が見直されることを期待します。

     

     

    〈申し入れの趣旨〉

     月額報酬制が採用されている現在の宮城県の非常勤行政委員の報酬制度について、勤務の実態及び宮城県の財政状況との権衡の観点を踏まえて、相当期間内に改めて政策的、技術的見地からの検討・判断を行うよう求めます。

     

                                    前田

     

    仙台市民オンブズマン

    【ご注意】仙台市民オンブズマンに情報提供等をいただく前に