仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 【不当判決】宮城県非常勤行政委員月額報酬訴訟

     宮城県の非常勤の行政委員に対する報酬を月額とする条例の違法性を訴えている裁判は、まだ、続いています。

     

     平成24年12月25日、午後1時15分から、仙台高裁第1民事部で、この控訴審の判決がありました。結論は……  控訴棄却(請求棄却の原判決を維持)でした。

     判決の内容について、私の偏見に基づく解説をいたします。

     まず、今回の判決は、主張の引用が雑です。仙台市民オンブズマンは、各委員の勤務時間は、勤務時間外の負担を考慮しても、概ね1勤務日当たり8時間以内に収まると主張していたのですが、なぜか「概ね月8時間以内」という引用になっています。これは、ただの誤字かとも思いましたが、4頁の2行目、11頁の15行目と2度も間違えていますので、誤字ではないですね。確かに、こちらの控訴理由書の記載は少し分かりにくかったと思いますが、きちんと原審記録を読めば、「1日8時間以内」という主張だと分かった筈です。裁判官は記録を読んでいないのでしょう。

    あと、月額報酬制を採用するには「特別な事情」が必要との主張をこちらがしているかのような引用の仕方もしています(11頁8行目)。確かに原審の初期段階にはそういう主張もしていましたが、特に昨年の最高裁判決以降、この主張は事実上撤回しました。これも記録を読めば分かる筈ですが。

    要するに、仙台高裁はこの事件を真摯に判断する姿勢が更々なかったということです。仙台市の同様の事件でも同じ仙台高裁第1民事部で、同じように雑な判決でした。最高裁判決があると、裁判官は思考が停止するのだと思いますが、負けさせる側の主張を曲解してそれを否定する論法は、仙台市の事件に引き続いてですから、仙台高裁第1民事部の悪癖なのだと思います。

    それから、今回仙台高裁は、月額報酬制に「相応の根拠がある」という判断(12頁2行目)をしました。これには少し驚きました。最高裁も、原審も、「月額報酬制は合理的とは言えないけれども、裁量の逸脱濫用とまではいえないよね」というニュアンスだったのですが、明らかに県寄りの判断に内容を変えて来ました。その根拠は、「本件各委員は、県政の中心に位置づけられる重要な職務に遂行するもので」(原文ママ)あるからだそうです。しかし、職務が重要なら月額でいいというのは、飛躍し過ぎだと思います。法は、どうしてその重要な職務を行う人の報酬を、原則日額とすることにしたのか、仙台高裁は考えた形跡がありませんし、その重要な職務の実質が空洞化しているというこちらの指摘には、まったく触れず終いです。

    相変わらずの司法消極主義もさることながら、判断過程のひどさには、強い徒労感を感じさせられます。オンブズマンは、行政と議会の改革以前に、裁判所改革を訴えないといけないかもしれませんね。

     

                           甫守

    【報告】北海道・東北市民オンブズマンネットワークin宇都宮

     12月1日、2日に宇都宮で北海道・東北市民オンブズマンネットワークの第41回例会が行われました。

    1、1日目は、「地方自治法改正で政調費はどうかわるのか?」と題してシンポジウムが開催されました。
     シンポジウムでは、まず、上脇博之(かみわきひろし)神戸学院大学法科大学院教授による講演が行われました。この中で、これまで違法とされた政務調査費の支出を合法化するために改正されたのではないかという疑念もあるものの、「議会等の活性化」のためという本質は変わらないはずであり、政務活動費を充てることができる経費の範囲は条例で定めることとされているので、今後は、各議会が定める条例で経費の範囲を拡大させないこと、条例制定後も経費の範囲を拡大させない運用をさせることが重要であるという指摘がありました。
     講演後のパネルディスカッションでは、地方議会議員が議員報酬、政務調査費、費用弁償、行政委員手当などを合計すると、年間に一体いくら受け取っているのかを調査した結果が発表され、宮城県議会では少なくとも1800万円、仙台市議会でも少なくとも1800万円弱を受け取っていることが報告されました。これらの金額のうち、いずれも420万円が政務調査費ですが、今後、政務活動費となり、形式的には支出範囲が拡大する余地があるとしても、具体的な支出内容を追及することが重要であることや、訴訟等の前段階として議会側への申し入れをし回答を得るというやりとりを繰り返し行っていくことが重要であるという指摘、さらには宮城県で採用されている後払方式が使途拡大の防止に有効ではないかという指摘がなされました。
     最後に参加者全員で、政務活動費条例制定に関するアピールを採択しました。

     アピール文はこちら 
    北東ネットアピール121201.pd

    f2、2日目は、例会が開催され、各地のオンブズ組織での取組状況について報告いただきました。また、政務活動費に関して、北東ネットに参加しているオンブズ組織が、12月20日に一斉に議長に対して申し入れを行うことになりました。

    3、次回北東ネット例会は、仙台市民オンブズマン設立20周年企画に合わせて、来年6月22日、23日に仙台で行われることになりました。地元開催でもありますので、多数御参加いただきますようお願い致します。

                                                   吉田

    政務活動費・緊急市民集会を開催します!!

     地方自治法の政務調査費に関する条項が改正され、政務調査費が「政務活動費」と名前を代えて、その使途が拡大されようとしています。

     既に全国都道府県議長会は、政務活動費の交付に関するモデル条例案を作成しており、今後、各自治体の議会では、このモデル条例案にならって条例改正が行われようとしています。

     そこで、仙台市民オンブズマン・タイアップグループでは、政務活動費の使途拡大に反対し、下記の日程で市民集会を開催します。

     是非、ご参加下さい。

                                 記

                     日時 12月13日(木)午後6時30分

                     会場 仙台弁護士会館 4階

                     政務活動費チラシ.pdf

     

     

    仙台市民オンブズマン

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